青森県商工会連合会様 メルマガ連載 第7回目の記事
弊社の代表が執筆しております、青森県商工会連合会様が発行しているメールマガジン(5月15日掲載予定)の連載コラムの第7回目のネタをご紹介いたします。ぜひご一読を!! ↓↓↓
儲ける仕組みのヒント その7 ~中小企業金融円滑化法の実態~
このコーナーを担当させていただいております、県内地盤のコンサルティング会社
(株)ABCオフィス 代表 中小企業診断士 伊藤 朗(イトウ アキラ)と申し
ます。『企業再生』という会社存続の危機に至った失敗事例を多く知る、私だから
こそ言えることを中心に話を展開して参ります。
さて今回は予告通り、中小企業金融円滑化法(正式には『中小企業等に対する金融
の円滑化を図るための臨時措置に関する法律』。以下では単に円滑化法とします。)
の県内事情について話したいと思います。
この法律は、資金繰りが苦しくなった中小企業や所得の減少により住宅ローンを返
せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り
返済条件の見直しに応じる様、努めなければならない(努力義務)というものです。
返済条件の変更内容は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で、
金融機関が借り手と協議して決定します。なお、この法律は平成23年3月31日までの
時限措置となっています。
円滑化法が施行されてからの5ヶ月間で、私の事務所に金融緩和に関するご相談に見
えられた企業様は約40社ほどです。その企業様のお話を聞く限りでは、正直、施行当
初の年末・年始はどこの金融機関も腰が重たかったようです。しかし3月に入ったあた
りから日本公庫様や県内有力地銀様が積極的に対応されているようであり、一部のサブ
銀行などが応じてくれないなど「虫食い状態」の状況で相談されたこともございます。
特に政府系金融機関である日本公庫様の対応は早いというのが皆様の実感のようであ
ります。
ただ、やはり『どうせ言っても無理!!今までもそうだった』ということで金融機関
に相談する前に私のところに来られる方が大半であります。ぜひ、ダメ元でもまずは
主要金融機関、政府系金融機関にご相談を願えればと思います。そのかわり円滑化法
では、1年以内に事業計画が作れるような状態であること、という但し書きが付されて
おりますのでご注意ください。宣伝になりますが、弊社では企業様および金融機関様
のご要望に応じ、事業計画の策定のお手伝いもさせていただいております。その際に
はぜひお声を掛けていただければと思います。
次回は、もっと踏み込んだ円滑化法の実行事例などについてお話を展開したいと思
います。以上